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【男性の育休】育休拒否!?育休取得のためにやったこと

男性育休

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令和4年度に産後パパ育休制度がスタートしたり、男性育休の制度整備は進んでいますが…

育休制度はあっても、育休取りづらい…

そんなことはないですか?

僕の職場は男性で育休を取得した人が1人もおらず、男性が育休を取る雰囲気ではありませんでした。

同じ思いを抱えた方の参考になればと、僕の体験談についてまとめました。

この記事はこんな人向け!
  • 現実的に、男性の育休って却下される場合があるのか知りたい。
  • もしダメって言われたらどうすればいいか知りたい。
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却下された育休取得

NO

育休取得の申し出

僕は妻と話し合い、2か月間の育休を取得することに決めました。

男性の育休取得の前例がない職場だと、言い出しづらいですよね。僕は上司の機嫌のいいときを見計らい、出産予定日の3ヶ月前に希望を伝えました。

本来は育児・介護休業法に基づき、妊娠・出産を把握した事業主から育休取得の希望を労働者に確認する必要があります。

上司の驚きの返事

ところが!上司からの回答は以下のとおり。

  • 男性職員の取得の前例はない。
  • 業務が忙しく、育休を取得されると仕事が回らない。

制度上は認められてる権利なのに、却下されてしまいました。

男性の育休取得は、まだまだ職場の理解が得づらいのが現実です。この場ではうまく反論できず、上司の話を持ち帰って妻と話し合うことにしました。

育休取得のためにしたこと

育休

結論から言うと以下の2つです。

  • 育児休業制度に関する勉強
  • 制度資料を提示しての上司への相談

育児休業制度に関する勉強

まずは制度を勉強してどの程度まで強く希望できるかを調べました。

上司を説得するには、育児休業制度に関する知識は必須です。

制度上、育休の取得を拒むことはできない!

そもそも、育児・介護休業法では、育児休業取得の申し出を却下できません。

事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない(以下略)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第6条

育休取得を理由とするハラスメントは禁止されている!

育休取得をすることに「迷惑だ」と言うことはもちろん、取得を控えさせることもハラスメントに該当します。

このことは、厚生労働省のパンフレットにも明記されています。

 パンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」 

僕の上司が言ったことは法律に抵触することが分かりますね。

制度資料を提示し、上司へ再度相談

勉強して、本来なら育休取得は却下されるものではないことが分かりました。

今度は、育休制度について詳しくない上司の説得です。

制度については勉強したものの、上司にその場でうまく説明できるか分かりません。

厚生労働省のホームページに制度の概要が簡単にまとめられた育休の資料が掲載されているので、印刷して話し合いの場に持参しました。

厚生労働省ホームページ

上司に資料の一読をお願いした上で再度話し合い

制度資料を見てもらいながら話し合いをすると、どうにか育休取得は認めてもらいました。

しかし、コロナの影響で人手不足の現状を説明されました。(僕は医療職です。)

今度は頭ごなしにダメというよりは、上司からの「お願い」という形になりました。

話し合いを重ねて最終的に「1か月」の育休を取得しました。

当初の予定より短くはなりましたが、コロナで忙しい現状は僕も理解していたので、第2子の時にはもっと配慮してもらえることを約束してもらい、互いに納得のいく形になりました。

また、予定日通りに産まれるとは限らないので、このタイミングで育休取得の前倒しについても話しあっておきましょう。

男性の育児休業取得について思うこと

考える男性

今回、育児休業を取得してみて感じたのは、男性の育休取得はまだまだハードルが高いということです。

制度が整備されても、上司世代の意識は変わっていません。

育休取得できるようにしっかりと勉強はしておきましょう。

また、今回は育休取得に成功したので利用しませんでしたが、各都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)に専用の相談窓口があります。

育休取得についてお困りの方は利用してみてはいかがでしょうか。

こちらの特設サイトの「相談窓口」に一覧が掲載されています。

育児休業制度 特設サイト

もっと男性の当然の権利として、育休が取得しやすくなるといいですね。

育休が取れたら、他にも出産に向けて準備することは多いです!1つずつこなしていきましょう。

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