僕の妻は、出産予定日の3週間前に出産しました。妊娠37週と1日です。
出産当日、急遽帝王切開になったことで入院期間も5日間から7日間に変更になりました。
出産が予定日とずれたら育休はどーなるの!?
出産予定日をもとに育休申請したものの、いつ生まれるか分からないのが赤ちゃんです。男性の場合、申請した育休がどうなるか疑問に思っている方もお多いと思うので、実体験をもとに解説します。
もともとあった「育児休業」に加えて、令和4年10月1日から「産後パパ育休」という新しい制度が施行されたので、そちらも一緒に解説します。
「産後パパ育休」とは「出生時育児休業」の通称です。
- 出産が予定日より早かった場合の育休はいつから?
- 出産が予定日より遅かった場合の育休はいつから?
- そもそも産後パパ育休ってなに?
- 制度的に日程変更できても、職場は了承してくれるの?
- 1か月前には育休申請してるのに、申請書類関係どうなるの?
出産が予定日と前後した場合の取得開始日
早く結論が知りたい方はこちらの表をチェックしてください。
表を見やすくするために、細かい説明は省略しています。
早く生まれた場合 | 遅く生まれた場合 | |
---|---|---|
産後パパ育休 | 前倒し可 申し出の1週間後から | 取得予定日から |
育児休業 | 前倒し可 申し出の1週間後から | 取得予定日から |
早く生まれた 場合 | 遅く生まれた 場合 | |
---|---|---|
産後パパ育休 | 前倒し可 申し出の1週間後から | 取得予定日から |
育児休業 | 前倒し可 申し出の1週間後から | 取得予定日から |
根拠や詳細については後ほど説明しますね。
産後パパ育休と育児休業の違い
産後パパ育休は、2022年10月にスタートした新しい制度です。そもそも今までの育休と何が違うの?どんな制度か分からない!という方は、こちらの表をご覧ください。
産後パパ育休 | 育児休業 | |
---|---|---|
対象期間 | 出生後8週間以内 | 原則子が1歳 (最長2歳) |
取得可能日数 | 4週間 | 原則1年 (最長2年) |
申出期間 | 原則2週間前 | 原則1か月前 |
分割取得 | 2回まで可 (最初に要申し出) | 2回まで可 (都度申し出) |
取得中の就業 | 可能(条件あり) | 原則就業不可 |
出生時育児休業給付金 | 取得日から対象 | 対象外 |
育児休業給付金 | 対象外 | 取得日から対象 |
産後パパ育休 | 育児休業 | |
---|---|---|
対象期間 | 出生後8週間以内 | 原則子が1歳 (最長2歳) |
取得可能日数 | 4週間 | 原則1年 (最長2年) |
申出期間 | 原則2週間前 | 原則1か月前 |
分割取得 | 2回まで可 (最初に要申し出) | 2回まで可 (都度申し出) |
取得中の就業 | 可能(条件あり) | 原則就業不可 |
出生時育児休業給付金 | 取得日から対象 | 対象外 |
育児休業給付金 | 対象外 | 取得日から対象 |
産後パパ育休と育児休業は、それぞれ取得可能です。つなげて取ることもできますし、分割して最大4回に分けて休むことができます。
産後パパ育休と育児休業はどちらも取ることができます!
出産予定日より早く生まれた場合の男性育休
出産が予定日より早い場合、いつから産後パパ育休を取得できる?
前倒しを申し出た日の一週間後から取得可能
つまり、出産したその日に申し出れば出産の一週間後から取得可能です。
ポイントは、実際の出産日ではなくて「申し出た日」になっているところです。申し出なければ自動的に出産後の一週間後から育休が始まるわけではないので、注意しましょう。
もちろん計画無痛分娩や計画帝王切開などで、出産日が分かる場合はもっと前に申し出ることも可能です。
出産が予定日より早い場合、いつから育休を取得できる?
前倒しを申し出た日の一週間後から取得可能
前倒しのルールは産後パパ育休と同様です。
- 申し出が遅れて、育休を取りたい日まで1週間もない場合は?
-
事業主が、翌日から1週間後までの間で育休を開始する日を指定することができます。
事業主が認めてくれれば、1週間待たなくても育休に入れるということですね。
育休を前倒しできる理由は?
根拠条文の引用です。難しいので、興味のない方は読み飛ばしてください。
育休の開始日変更根拠
(育児休業開始予定日の変更の申出等)
第七条 第五条第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、前条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第7条
育休開始を申し出の1週間後からとする根拠
(法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)
第十四条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一週間とする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
産後パパ育休の開始日変更根拠
(準用)
第九条の四 第七条並びに第八条第一項、第二項及び第四項の規定は、出生時育児休業申出並びに出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日について準用する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条の4
もっと制度について知りたい方は厚生労働省関係のホームページがおすすめです。
出産が予定日より早い場合の職場への申し出は?
職場が前倒しの育休を認めてくれるか不安…
育休の開始の前倒しは制度では認められていますが、現実的に職場がOKしてくれるか不安ですよね。
結論から言うと、僕の職場は前倒しで育休を取らせてくれました。僕は医療職ですが、急遽ほかのスタッフのシフトも含めて調整してくれたのです。
育休の申請の時に、予定日より早く生まれたら前倒しで取りたいことを伝えておく。
育休期間の話し合いの段階で、出産日に応じて前倒すことも許可をもらっておきましょう。
職場によると思いますが、僕はシフトを組む直属の上司と総務が別です。つまり、シフト調整する上司が育児休業の制度をよく理解していないのです。
いざ前倒しを希望して断られないように、事前に調整しておきましょう。
育休の申請書類ってどのタイミングで出すの?
育休の申請書類って、1か月前には出してるんじゃないの?書き直し?
制度上、育休の申し出は書面で1月前までとなっています。
育児休業関係の書類は、会社によって様式や実務的なルールが違うので、総務の担当の方に確認しておきましょう。
ちなみに僕の場合は、妻の出産後に申請日を遡って記入しました。
出産予定日より遅く生まれた場合の男性育休
出産が予定日より遅い場合、産後パパ育休はいつから?
出産予定日から開始。
対象期間の終了は実際の出産後から8週間となり、終了予定日を繰り下げることは可能。
終了予定日の繰り下げは、理由を問わず1回だけ可能です。
出産が予定日より遅い場合、男性の育休はいつから?
男性の育休は出産予定日から開始
予定日より出産が遅い場合の育休開始時期の理由は?
実は、育休開始の繰り下げ規定はありません。
法律上定められているのは、早く生まれた場合の繰り上げのみです。開始日の繰り下げを希望する場合は、職場と話し合いましょう。
ちなみに、育休終了日の繰り下げについては、1度に限り可能です。
育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第7条
まとめ
予定日より早く生まれても、育休の前倒しができるので安心ですね。ただし、「生まれた日」ではなく「申し出た日」から一週間後になるので、申し出は忘れずに!
また、出産が早まる可能性を考えて、余裕をもって赤ちゃんを迎える準備を終えましょう。子どもが生まれたら本当に時間がなくなるので、前もって用意できることはしておくのがおすすめです。